マイホームを建てようと情報を集めはじめたご家族が、間取りやデザインと並んで気になりはじめるのが「お金」の話、とくに税金ではないでしょうか。
- 家を建てると、どんな税金がかかるの?
- 住宅ローン控除って、結局いくら戻ってくるの?
- 固定資産税は毎年いくらくらい払うことになる?
家づくりは人生で最も大きな買い物のひとつ。
だからこそ、資金計画を立てる調査段階のうちに、税金の全体像をつかんでおくことがとても大切です。
この記事では、福岡で注文住宅や規格住宅を検討しているご家族に向けて、住宅取得にかかる税金の種類と、使える軽減制度をわかりやすく整理しました。あわせて、資金計画の相談からサポートしてくれる地元工務店・拓建ホームの取り組みもご紹介します。
※本記事は2026年10月時点の一般的な情報をもとにしています。税制は改正されることがあり、適用条件は個々の状況によって異なります。実際の金額や適用可否は、お住まいの自治体や税理士、住宅会社にご確認ください。
家を建てるときにかかる税金は「大きく2種類」
住宅取得にかかる税金は、タイミングで分けると理解しやすくなります。
ひとつは、家を取得するときに一度だけかかる税金。もうひとつは、家を持っている間、毎年かかり続ける税金です。
一度だけかかる税金には、印紙税・登録免許税・不動産取得税の3つがあります。毎年かかる税金には、固定資産税・都市計画税の2つがあります。あわせて計5種類の税金が関わってきます。
「そんなにあるの?」と不安になった方もご安心ください。これらの税金の多くには、負担を軽くする「軽減措置」が用意されています。順番に見ていきましょう。
【取得時】一度だけかかる3つの税金
印紙税|契約書に貼る税金
印紙税は、工事請負契約書や売買契約書、住宅ローンの契約書などに課される税金です。契約書に記載された金額に応じて税額が決まります。
住宅取得にかかわる契約書については軽減措置があり、たとえば1,000万円超〜5,000万円以下の契約であれば、本来2万円のところが1万円に軽減されます。この軽減は期限付きの措置なので、家づくりを進める際には最新の適用期限を確認しておきましょう。
登録免許税|家や土地を登記するときの税金
家を建てたり土地を購入したりすると、「この不動産は自分のものです」という権利を公的に記録する「登記」が必要になります。この登記のときにかかるのが登録免許税です。
新築住宅の場合、建物の所有権を記録する「所有権保存登記」は本来0.4%の税率ですが、一定の要件を満たす住宅では0.15%に軽減されます。住宅ローンを組む際の「抵当権設定登記」も、本来0.4%のところ0.1%に軽減されます。
さらに、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅などの高性能住宅であれば、一般住宅よりも優遇幅が大きくなるのが特徴です。省エネ性能の高い家を建てることは、こうした税金面でもメリットにつながります。
不動産取得税|土地・建物を取得したときの税金
不動産取得税は、土地や建物を取得したときに一度だけかかる税金です。計算の基本は「固定資産税評価額 × 税率」で、税率は本来4%ですが、住宅および住宅用土地については3%に軽減されています(2027年3月31日までの取得が対象)。
さらに新築住宅の場合、建物の評価額から1,200万円を控除できる軽減措置があります。計算式は次のようになります。
(建物の固定資産税評価額 − 1,200万円)× 3% = 不動産取得税額
つまり、建物の評価額が1,200万円以下であれば、計算上の税額は0円になるケースもあります。土地についても別の軽減措置があり、要件を満たせば大きく負担を抑えられます。認定長期優良住宅であれば、控除額が1,200万円から1,300万円に増えるため、さらに有利になります。
【保有時】毎年かかる2つの税金
固定資産税|毎年支払う代表的な税金
固定資産税は、土地や建物を所有している人に毎年課される税金です。「固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)」で計算されるのが一般的で、家を持っている限り毎年支払い続けることになります。
毎年の負担と聞くと身構えてしまいますが、新築住宅には手厚い軽減措置が用意されています。要件を満たす新築住宅であれば、建物の床面積120㎡までの部分について、固定資産税が一定期間「2分の1」に減額されます。
軽減が続く期間は、一般的な新築一戸建てで3年間、マンションなどの中高層耐火建築物で5年間です。さらに長期優良住宅であれば、それぞれ5年間・7年間へと延長されます。
土地についても「住宅用地の特例」が自動的に適用され、こちらも税負担が大きく抑えられるようになっています。新築一戸建ての固定資産税は、おおよそ年間10万〜15万円程度が一般的な目安とされていますが、土地の広さや建物の評価額、地域によって変わります。
都市計画税|市街化区域にかかる税金
都市計画税は、都市計画法で定められた「市街化区域」内に土地や建物を持っている場合にかかる税金です。固定資産税とあわせて納付するもので、税率は自治体によって異なります(上限0.3%)。
お住まいを検討しているエリアが市街化区域に該当するかどうかは、自治体に確認できます。土地選びの段階で把握しておくと、より正確な資金計画が立てられます。
知らないと損!「住宅ローン控除」のしくみ
住宅取得にかかわる税制のなかでも、最も大きなメリットになり得るのが「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」です。
住宅ローン控除とは
住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合、年末のローン残高に応じて、所得税や住民税が一定期間控除される制度です。控除率は年末のローン残高に対して0.7%、控除期間は最大13年間となっています。
つまり、支払った税金の一部が戻ってくる(または軽減される)という、家計にとって非常に大きな仕組みです。
省エネ性能で「戻ってくる額」が変わる
ここで重要なのが、住宅ローン控除は住宅の省エネ性能によって、控除の対象となる借入限度額が大きく変わるという点です。2026年に入居する新築住宅の主な区分は、次のようになっています。
| 住宅の種類 | 借入限度額(一般世帯) | 借入限度額(子育て・若者夫婦世帯) |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円(2026〜2027年入居) | 3,000万円(2026〜2027年入居) |
借入限度額が大きいほど、控除される金額も大きくなります。たとえばZEH水準省エネ住宅なら、13年間の総控除額は一般世帯で最大約318万円、子育て・若者夫婦世帯では最大約409万円にもなります。省エネ性能の低い住宅と比べると、その差は100万円以上に広がることもあります。
子育て世帯・若者夫婦世帯はさらに優遇
住宅ローン控除では、子育て世帯(19歳未満の子を持つ世帯)や若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)に対して、借入限度額の上乗せ措置が設けられています。これから家を建てる子育て世代のご家族にとっては、見逃せないポイントです。
税金の視点から見えてくる「省エネ住宅」の価値
ここまで見てきてお気づきかもしれませんが、住宅取得にかかわる税制は、省エネ性能の高い住宅ほど優遇されるという方向に大きく舵を切っています。
住宅ローン控除の借入限度額は、ZEH水準や認定長期優良住宅になるほど大きくなります。登録免許税や不動産取得税も、認定住宅であれば優遇幅が広がります。固定資産税の軽減期間も、長期優良住宅なら延長されます。
これは国が「脱炭素社会に向けて、省エネ性能の高い住宅を増やしたい」という方針を打ち出しているためです。つまり、これから家を建てるなら、省エネ性能にこだわることが、毎月の光熱費を抑えるだけでなく、税制面でも大きなメリットにつながる時代になっているのです。
「どうせ建てるなら、性能の良い家を」という選択が、長い目で見て家計にやさしい選択になる——これは、資金計画を考えるうえでぜひ押さえておきたい視点です。
税金や資金計画の不安は「相談できる住宅会社」で解決する
ここまで税金の全体像をお伝えしてきましたが、「制度が多くて、結局自分たちのケースではいくらかかるのかわからない」と感じた方も多いと思います。
それも当然です。税金や軽減措置は、建てる家の性能、世帯の条件、土地のエリア、入居する年などによって、適用の有無や金額が変わります。だからこそ、家づくりの調査段階から、資金計画をまるごと相談できる住宅会社を選ぶことが何より大切です。
福岡県大牟田市を拠点に、大牟田・荒尾・玉名エリアで家づくりを続けている拓建ホームは、土地探しから資金計画まで一括でサポートしている地元密着の工務店です。「家づくり、何から始めればいいかわからない」という段階からでも、親身に相談に乗ってくれます。
省エネ性能に強いから、税制優遇も活かしやすい
拓建ホームは、省エネ性能の高い住宅づくりに取り組む「ZEHビルダー」として認定されており、第三者機関が省エネ性能を評価するBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)にも対応した工務店です。
前述の通り、住宅取得にかかわる税制優遇は省エネ性能の高い住宅ほど手厚くなります。拓建ホームのように性能面に強い工務店で家を建てれば、住宅ローン控除をはじめとする税制メリットを活かしやすくなるというわけです。
自社一貫体制でコストにも配慮
拓建ホームは、設計から施工まで自社で一貫して行っています。中間マージンが発生しにくいぶん、コストパフォーマンスに優れているのも大きな強み。税金だけでなく、建築費そのもののバランスまで含めて、ご家族の予算に寄り添った提案をしてくれます。
自由設計の注文住宅から、コストと品質のバランスに優れた規格住宅まで、幅広い選択肢のなかから、資金計画に合った家づくりを一緒に考えられるのは心強いポイントです。
まとめ|税金を知れば、家づくりの「お金の不安」は小さくなる
家を建てるときにかかる税金は、取得時の印紙税・登録免許税・不動産取得税、そして毎年の固定資産税・都市計画税の計5種類。数は多いものの、その多くに軽減措置が用意されており、とくに省エネ性能の高い住宅ほど手厚く優遇されるのが今の時代の特徴です。
そして、住宅ローン控除をはじめとする制度を最大限に活かすには、省エネ性能に強く、資金計画から相談できる住宅会社を選ぶことが近道になります。
福岡で家づくりを考えはじめたご家族は、まず税金と資金計画の全体像をつかんだうえで、信頼できる住宅会社に相談してみましょう。拓建ホームなら、ZEHビルダーとしての性能力と、土地探し・資金計画までのトータルサポートで、お金の不安に寄り添った家づくりを進めてくれます。
まずは気軽に、資金計画の相談や完成見学会への参加から、家づくりの第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
拓建ホームへのお問い合わせ
- フリーダイヤル:0120-44-1094(営業時間 9:00〜18:00/定休日:水曜)
- 所在地:〒836-0047 大牟田市大正町4丁目3-2
- お問い合わせフォーム:24時間受付中
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